2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
また、本年一月に取りまとめられた大学設置・学校法人審議会の下にある学校法人制度改善検討小委員会の報告においては、この計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきであることが示されておりますけれども、こうした学内における教学面の意見も踏まえつつ、また評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成するということが求められているということから、御指摘のような理事会の権限増大というものにはつながらないと
また、本年一月に取りまとめられた大学設置・学校法人審議会の下にある学校法人制度改善検討小委員会の報告においては、この計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきであることが示されておりますけれども、こうした学内における教学面の意見も踏まえつつ、また評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成するということが求められているということから、御指摘のような理事会の権限増大というものにはつながらないと
また、本年一月にまとめられました、先ほど来御説明させていただいております学校法人制度改善検討小委員会、この報告においては、計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきということが示されておりまして、各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえつつ、評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成することが重要であると、このように考えておりますので、文部科学省としてもその
○国務大臣(柴山昌彦君) 今御指摘になられた中期的な計画の作成を義務付けることについてでありますけれども、各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえつつ、評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成することが重要であると考えておりますので、文部科学省といたしましては、そのように周知徹底をさせていただきたいというふうに考えております。
また、学長については、学校教育法の規定に基づきまして、大学における教学面の事項について学長が職務権限を有するということにされております。 具体的に申し上げますと、例えば学校教育法において学長が決定することとされている学生の入学、卒業や学位の授与、こういったことについては教学面の事項であるというふうに考えられます。
他方、平成二十六年の学校教育法の改正によって、学長のリーダーシップを強化する教学面でのガバナンス改革も行っておりまして、大学改革を推進する上では、経営陣のリーダーシップによって迅速かつ大胆な取組を実行していくことも必要なんだろうというように思っております。
各学校法人においては、学内における教学面の意見も踏まえながら、評議員会の意見を聞いた上で、意思決定機関である理事会において責任を持って中期的な計画を策定するということが重要であろうと考えております。 なお、先ほども御答弁申し上げましたように、今回の法案は、私立学校法に基づく理事会の権限と学校教育法に基づく学長の権限の関係に変更を加えるものではございません。
教学面の審査でどういう方が教員になるかといったことも確認をされたところでありましょうし、この大学として、こういった研究の推進に期待できるところについてお伺いをいたします。
まず、この設置認可に当たっては、教学面、学生の指導という教育の部分と、それから学校の管理運営の部分、こういったところの二点についていろいろと審査をするわけでありますが、教学面の認可基準の中に、人材の養成等の目的が社会の要請等を十分に踏まえたものであること、こういう項目がございます。 そこで、今回設置認可に至った獣医学部の特色についてまずお伺いをいたします。
また、国立大学法人においては、教学、経営双方について学長が最終的な責任と権限を有しておりますけれども、教学面については教育研究評議会が、経営面については経営協議会が学長の意思決定を支える仕組みとして設けられているところでございます。この両者の観点を調和をさせて国立大学法人が一個の組織体として円滑に機能し得るように、学長が双方の議長として議事の整理等を行うことも定められているところでございます。
今回の学校教育法改正の趣旨の一つは、今回の学校教育法の法案の九十三条の法文において、教授会、この役割が教学面の審議に限定されることを明確化することによって、学長のリーダーシップを確立をし、ガバナンス改革を促すことであると理解をしております。
御指摘のように、双方が重なる、教育研究と経営の事項が重なる領域の課題につきましては、教授会は教育研究に関する面から審議を行ってまいりますが、教育研究に関する事項については教学面に最終的な責任を負う学長が、また、経営に関する事項については経営面に最終的な責任を負う学長、私学の場合には理事会ということになろうかと思いますが、これらの機関が決定をしていくということがこの法案の目的とする権限と責任の一致という
しかし、規定していないからといって、法の趣旨というものはあるわけでございまして、そもそも学校教育法は、教学面を規定する法律であり、国立大学法人法あるいは私立学校法のように経営面について規定する法律でない。
○吉田政府参考人 国立大学の学長を補佐する体制といたしますと、いわゆる教学面につきましては、今回御審議をいただいております副学長というのが担当いたします。一方、経営面につきましては理事という役職がございまして、この両者がそれぞれ、教学と経営と両面から学長をサポートしていく、こういった仕組みになっております。
明治以来、学部単位の教授会というのが、教学面を中心ではございますが、日本の大学自治の一翼を担って大きな役割を果たしてきたわけです。それが、昭和四十年代の大学紛争、さらには、十年前の国公立大学の法人化などを経て、随分と変化して今日に至っているのではないかというふうに思います。 そこでまず、教授会の役割と権限、法制上そして実態上、歴史的にどのように変化してきたものか。
文科省においても、所管庁がその機能を十分に果たすことができるよう、教学面の指導を所管する初等中等教育局と、そして私立学校法に基づく学校法人経営の指導や私学助成を所管する高等教育局がより一層連携して指導、支援をしてまいりたいと考えております。
またさらに、理事長なり学長を支える事務組織も必要でございまして、その事務組織の中には財務的な部分もございますし、また教学面、いろいろな研究者の方、様々な方を束ねながら運営ビジョンを持って指導していく、そういった意味で、そういった事務体制も含めて考えていく必要があると考えております。
○政府参考人(清水治君) 私立学校法、学校法人の制度では、学校法人の理事長と、それからそのうち教学面を、学校法人が設置する大学、この大学院大学の場合でいえば大学です、大学院大学とその教学面とを区別した形になっています。
LEC東京リーガルマインド大学につきましては、大学の設置を平成十六年四月、認可をして以来、様々な点に問題があるということで改善を求めてきたところでございますけれども、今お話しのございました十七年度に行われました年次計画履行状況調査におきましては、例えば専門科目が資格試験予備校と事実上同一化しているんではないか、あるいは本来の専任教員の役割、責任が十分果たされているかどうか疑問があること、あるいは教学面
あるいは、教学面の重要事項が教授会の審議等に付されているかどうか疑問があるといった点が新たに問題として明らかになったところでございます。
また、さらに、教学面の重要事項が教授会等の審議に付されているかどうか疑問があるとか、あるいは研究室とか図書室などの教育研究環境でございますけれども、これも当初から必ずしも十分ではないのではないかということで、充実をせよという留意事項を付してございますけれども、こういったものが必ずしも十分に改善をされていないといったような状況があるところでございます。
ただ、設置に先立って、学園から、教学面、経費面でいわゆる事前の相談が合計、都合三回ございました。この相談におきまして学校法人側が経費面等で明らかにしておりましたのは、設置する学部・学科等の名称、あるいは設置に要する経費、その財源の調達方法等でございまして、こういった関係の書類は、大学関係者が持参をいたしまして、事前の相談を求めたわけでございます。
したがいまして、この理事会と教授会、教学サイドとの関係になるわけでございますが、学校法人の意思決定機関は理事会でございますけれども、学校教育法又は施行規則上は、学長、教授会に教学面における一定の事項についての審議といいますか権限を与えておるわけでございますので、理事会としてもこういった学長、教授会、教学サイドの意思又は決定に配慮をすることが当然だと私どもは考えておるわけでございます。
三、理事長及び理事の権限の明確化に当たっては、教学面における自律性の確保を図るよう配慮するなど、評議員会、教授会等との信頼関係の確立に努めること。 四、監事による監査の実効性を高めるため、適切な監事の選任、常勤監事の導入等監査体制の充実に努めるとともに、監事の意識や資質の向上等のための施策の充実にも配慮すること。
委員から教学面と経営面との関係の御質問がございましたけれども、私どもは両者は密接不可分のものだと考えておるわけでございます。
三 理事長及び理事の権限の明確化に当たっては、私学の教学面における自律性の確保を図るよう配慮すること。 四 私立学校審議会の委員の選任に当たっては、当該都道府県の教育全般にわたる充実と発展を図ることができるよう配慮すること。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
不当に介入してうまくいっている例というのは私は知りませんので、そういう意味において、教学面と経営面のバランスがどこら辺にあるのかというのは、普通の人は大体わかっているのではないかというふうに思っています。
例えば、大学の教員の採用とか、ほかの大学に行く割愛を、今理事会は、教授会がオーケーを出したものには何も言わずに判こを押すという形で、教学面の独立を図っています。
教授会に出ていて、教授会で審議するときに、主にやっているのは研究教育に関するいわゆる教学上のことでありまして、それ以外のことにつきましては経営側のサイドで、例えば新しいものを、学部をつくるかつくらないかというところの最終的な判断は、教授会でかかわるのは教学面のところでありますけれども、最終的な判断で、設立をしてその運営をしていけるか、経営していけるかというようなこと、そして、経営の見通しについてはどうかとかということは
そこで、公立大学法人制度でございますけれども、これは教学面からの要請とさらに経営面からの要請の両立を図るという形で、大学をより競争的、自律的な環境に置くとともに、社会との間で活発な意思疎通を図り、国民や地域社会の要請にこたえて教育研究の活性化を図っていくこと、こういったことを念頭に置いて制度設計を行いました。
ところが、この法案では、学外者を含む学長選考会議が学長を選考し、学内構成員の大学運営への参加は教学面に限定され、職員、学生、院生などが大学運営に参加する仕組みはありません。大学教職員の公務員としての身分を奪うことと相まって、大学の自治の形骸化をもたらす危険があります。 反対理由の第三は、国立大学の設置者を法人とし、国の財政責任を後退させることです。